交通事故被害に遭った場合、示談交渉を進めて過程において加害者側から慰謝料の提示がなされます。
被害者のほとんどは慰謝料の提示を受けること自体初めてです。「提示された慰謝料が適正な金額なのか」「低すぎるのではないか」と感じる方が多くいらっしゃいます。
中には「慰謝料を増額させることはできないのか?」と考える被害者の方もいらっしゃいます。
今回の記事では交通事故被害の慰謝料について解説します。交通事故の慰謝料を増額させる方法についても解説しますので交通事故被害に遭われた方は是非参考にしてみてください。
慰謝料とは
交通事故に遭った場合、言い換えれば交通事故の被害者になった場合、相手から当然に慰謝料を払ってもらえると考えている方が多くいらっしゃいます。「相手から受けとる示談金=慰謝料」と認識していらっしゃる方も多く見受けられます。
実はこの認識は誤りです。以下確認していきましょう。
01.慰謝料とは
慰謝料とは、ある事態によって引き起こされた苦痛や悲しみといった精神的損害(非財産的損害)に対する賠償です。
交通事故の場合は、被害者がケガをしたときや障害をおったとき、死亡したときに認められるものとなります。
そのため、原則として物損事故の場合においては慰謝料は発生しません。
02.示談金とは
示談金は発生した損害に対する賠償金全体のことを指します。こと交通事故の示談金であれば以下の費用を内包します。
- 治療費
- 付添看護費用
- 交通費
- 休業損害
- 慰謝料
慰謝料は示談金を構成する費用の一つであり、示談金は慰謝料を含む賠償金全体のことを言います。「示談金=慰謝料」ではないということです。
交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料は、下記の3つに分類されます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
①の入通院慰謝料は被害者がケガをして入通院したときに認められる慰謝料、②の後遺障害慰謝料は被害者に後遺障害が残ったときに認められる慰謝料、③の死亡慰謝料は被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。
慰謝料の計算基準
慰謝料の算定方法には下記の3つの計算基準があり、どの計算基準を用いるかによって算定される慰謝料は大きく変わってきます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
以下、それぞれの基準について確認してみましょう。
01.自賠責基準
自賠責基準は自賠責保険が賠償金を計算するときの基準です。
自賠責保険は被害者への最低限度の救済をするための保険です。最低限度のものであるため自賠責基準による慰謝料額は他の基準に比べ低額です。
02.任意保険基準
任意保険基準は各任意保険会社が独自に定めている基準です。被害者に支払う保険金を計算するために利用されます。
保険会社によって金額はまちまちですが、総じてあまり高くはありません。自賠責基準と同等か少し高いくらいです。
03.裁判基準(弁護士基準)
裁判基準は弁護士や裁判所が利用する法的な計算基準です。弁護士が保険会社に保険金請求をするときや裁判所が判決をするときなどに使われます。
3つの基準の中でもっとも高額になります。
用いる基準によって金額が大きく異なる
交通事故の慰謝料額は、上記の3つの計算基準のうちのどの基準を使うかによって金額に大きな差が出ます。
たとえば後遺障害が残ったときの慰謝料の場合、裁判基準を採用すれば他の基準の2~3倍の金額となることがほとんどです。もちろん入通院慰謝料や死亡慰謝料においても大きな差が発生します。
3種の計算基準の違いについては一般的にはあまり知られていませんが、正当な金額の慰謝料を受けとるためには必須の知識といえます。
慰謝料を増額させる方法
交通事故被害による慰謝料を増額させるには、以下のような対応をとる必要があります。
01.裁判基準で計算する
もっとも有効で有用な方法は、裁判基準で慰謝料を計算することです。
先述のとおり、裁判基準と他の2基準(自賠責基準、任意保険基準)とでは算出される慰謝料の金額に大きな差が出てきます。事案によっては2~3倍の違いとなることもあります。
そのため、裁判基準を利用して慰謝料の算定すれば大きく慰謝料を増額させることが可能となります。
なお、被害者自身で裁判基準を適用しようとしても、相手方保険会社にうまく言いくるめられて任意保険基準を適用されてしまうことがほとんどです。
裁判基準を適用するのであれば弁護士に依頼することを検討しましょう。
02.過失割合を少なくする
被害者側のの過失割合を減らすことも大切です。
高額な慰謝料が認められた場合であっても、被害者側に高い過失割合が認められてしまえばその分慰謝料が減額されてしまいます。
保険会社が不当に高い過失割合を割り当てているケース、修正要素を適切に適用できていないために被害者の過失割合が高くなってしまっているケースも往々にしてあります。過失割合が適正になっていないときには、法的な根拠をもって反論を行い、適切な割合に修正させるべきです。
03.慰謝料の増額事由を主張する
事情によっては慰謝料算定時に増額することができます。
- 被害者が流産・中絶した
- 離婚した
- 仕事を辞めた
- 進学をあきらめた
上記のようなライフイベントに多大な悪影響を及ぼした事情がある場合には、通常の事案より慰謝料を増額できる可能性があります。
また、加害者の態度が悪質だったという事情を理由に慰謝料を増額できることもあります。
なるべく高額な慰謝料を支払ってほしいときには、こういった増額事由を漏れなく拾い出して主張しましょう。
04.慰謝料の減額事由に反論する
慰謝料には減額事由もあります。被害者側に身体的な素因や心因的な素因があると主張される場合が典型です。
身体的な素因とは、被害者の体質や既往症があったから損害が拡大したという主張です。また心因的な素因とは、被害者がもともとうつ病であったり精神的な傾向があったり治療に積極的に取り組まなかったりしたので損害が拡大したという主張です。
とはいえ相手がこういった素因による減額の主張は必ずしも適正な主張とは限りません。素因減額の主張が裁判で否定されている例も多々あります。慰謝料の減額事由を主張された場合は、適切に反論しましょう。
さいごに
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故について注力しております。交通事故の示談交渉や慰謝料の算定でお困りの方はお気軽にご相談ください。