離婚する前段階で別居を試みる夫婦は多くいらっしゃいますが、女性側が専業主婦(家事労働者)やパート勤務である場合、収入がない(低額)ことから別居後の生活費を用意することが困難となることがほとんどです。特に子どもとも一緒に暮らす場合は子どもの養育にもお金がかかりますのでなおさらです。
別居後に生活費が不足すること等を懸念して別居に踏み切れない方も多くいらっしゃいます。
この不都合を解決するために法律においては別居中の生活費(婚姻費用)を相手方に請求できるというルールが定められております。別居中の生活費が支払われるのであれば無理に同居を続ける必要はありません。
今回の記事では、婚姻費用とは何か、相場や請求方法等を含めて解説します。
婚姻費用とは
01.婚姻費用分担義務とは
夫婦が別居している場合、収入の低い側は相手方に生活費等を請求することができます。これは夫婦には婚姻費用分担義務があるためです。
民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
これらの規定から、以下の義務が導き出されます。
- 夫婦は夫婦でいる間は互いに助け合わなければならない
- 夫婦はお互いの生活にかかる生活費を負担し合わなければならない(収入が高い方が、低い方の生活を支えなければならない)
この義務のことを婚姻費用分担義務と呼びます。
02.婚姻費用とは
婚姻費用には、以下のものに対する支出が該当します。
- 食費
- 衣類にかかる費用
- 家賃
- 水道光熱費
- 医療費
- 交通費
- 通信費
- 交際費
- 子どもの教育に要する費用
- 子どもの養育に要する費用
03.婚姻費用分担義務の内容
婚姻費用は、相手方に自身と同水準の生活をさせることが前提となります。生活できる最低限の金額を支払えば足りるというものではありませんので誤解しないようにしましょう。
婚姻費用の金額、相場
婚姻費用の金額はどのようにして決めればよいのでしょうか?
01.自分たちで金額を決める場合
「婚姻費用はこの金額でなければならない」という基準は法律では定められておりません。そのため、当事者が合意するのであれば婚姻費用の金額はいくらであったとしても問題ありません。
とはいえあまりに高額な金額を定めると支払われなくなるリスクが高まります。現実的に支払可能な金額を定めるのがよいでしょう。他方で相手があまりに低すぎる金額を提示してきた場合は受け入れる必要はありません。
なお、婚姻費用は毎月定額払とするのが通常です。レシートなどを示して個別に清算する必要はありません。「レシートや領収証を確認しないと支払えない」等と相手が主張してきても聞き入れずに一定金額を請求しましょう。
02.婚姻費用算定表を利用する場合
婚姻費用は自由に定めることができるのですが、ある程度の基準がないと決めにくいものです。そんなときは裁判所の定める婚姻費用算定表を利用することをお勧めします。
婚姻費用算定表は夫婦の収入や子どもの有無などの個別事情に応じて婚姻費用の相当額をまとめた表です。
裁判所で婚姻費用の金額を定めるときも婚姻費用算定表を参照しますので当事者間で話し合うときにも指標として参照することを推奨いたします。
婚姻費用の金額を決める要素
婚姻費用の金額を決める要素は以下の3つです。
01.夫婦の収入
婚姻費用を支払う側の収入が高ければ婚姻費用の金額が上がります。受け取る側の収入が低い場合にも婚姻費用の金額は上がります。
02.子どもの有無、人数
子どもを養育している場合、子どもの生活費がかかるので婚姻費用が上がります。子どもの人数が増えるとさらに生活費がかさむので婚姻費用の増額要素となります。
03.子どもの年齢
子どもが15歳以上になると幼少期より学費や食費などの費用がかかるようになるため、婚姻費用が増額されます。
事案別の増減要素
01.給与所得者と自営業者の違い
婚姻費用算定表をみると、給与所得者と自営業者で枠が異なります。枠が異なるのは、給与所得者と自営業者で基礎収入割合が異なるためです。
基礎収入割合とは総収入額から税金や保険料、必要経費を除くための割合です。
婚姻費用を計算する際は基本的に基礎収入割合をあてはめたうえで複雑な計算式を適用しなければなりませんが、この個別計算は非常に面倒です。そこで算定表では基礎収入割合をあてはめて計算した結果の相場が示されています。算定表を使えば自分たちで基礎収入割合を当てはめて個別計算する必要がなくなります。
相手や自分の職業に応じて正しい欄をみて金額を算定しましょう。
02.支払義務者が子どもを養育している場合
婚姻費用算定表をみると、「子どもがいない場合」と「受け取る側が子どもを養育している場合」の2パターンしか用意されていないことがわかります。「支払義務者が子どもを養育している場合」の表はないのです。
所得の高い側が子どもを引き取って養育している場合はどのように計算すればよいのでしょうか?
支払義務者が子どもを養育している場合、子どもの生活費がかかるのでその分支払うべき婚姻費用が減額となります。具体的な減額額については基礎収入割合などをあてはめて個別計算しなければならないのですが、その際の計算方法は基礎収入割合や子どもの生活費指数といった指数をあてはめた複雑なものとなります。
自分たちで計算しようとすると計算に誤りが出るリスクが生じます。このような婚姻費用算定表に記載のないパターンの婚姻費用を算定しようとする際は、弁護士に確認することをお勧めします。
03.支払義務者の年収が2000万円を超える場合
婚姻費用算定表では給与所得者は年収2000万円、自営業者は年収1567万円が上限となっています。これを超える収入がある場合、婚姻費用算定表では適正な婚姻費用を計算できません。
相手の収入が2000万円を超えている場合はどのように計算すればよいのでしょうか?
計算方法は3つあり、1つは年収2000万円を上限として計算する方法です。
年収が上がると生活レベルが高くなり生活費も高額になっていくかと思われますが、生活費は青天井でどこまでも膨らむわけではありません。通常、収入が一定額以上になれば生活費は頭打ちとなり残った部分は貯蓄や投資にまわすようになるものです。
これに従えば「収入が上がるにつれて婚姻費用も青天井に上がる」という考えは不合理となるので「婚姻費用は年収2000万円の場合を上限としよう」という考え方が生まれました。
この場合、たとえば子どもが1人であれば月々の婚姻費用の上限は38~40万円程度となります。
2つ目の計算方法は基礎収入割合を落として個別計算する方法です。年収2000万円を超える場合、あまった金額を全額生活費に使うわけではありませんので、婚姻費用にあてる割合である基礎収入割合を落として計算しようとするものです。
この計算方法の場合、年収2000万円以降の婚姻費用も頭打ちにはならずに緩やかながら増加することとなります。
3つ目の計算方法は裁判所による計算です。裁判実務では夫婦の同居中の生活状況や夫婦それぞれに実際にかかっている生活費、子どもの有無や子どもにかかっている学費などの個別事情を斟酌して個別に妥当な額を算定するものとしていますので、これに従って算出します。
計算方法が複数あることもあり年収2000万円を超える場合の婚姻費用の金額は専門家でないと適正に算定するのが難しいといえます。
高額所得者に対し婚姻費用を請求する場合は弁護士に相談することを推奨します。
婚姻費用の請求方法
別居開始後から婚姻費用を払ってもらいたい場合は、以下のような方法で請求してみましょう。
01.別居前に話し合う
まずは別居前に相手と話し合いを行い婚姻費用の額や支払方法等を合意しておきましょう。
必ず別居前に合意しておきましょう。別居後だと婚姻費用の支払を受けられない空白期間が生じてしまうためです。
婚姻費用を受けられなくなってしまう期間
話合いが決裂してしまった場合は、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を行う必要があるのですが(後述)、調停を行っても調停申立前の不払分は請求できないケースが多数です。
そのため別居後から話合いが成立するまでの間の婚姻費用は払ってもらえない可能性が非常に高いといえます。
このような不合理な結果を避けるためにも、婚姻費用について別居開始前にしっかりと話し合いを行っておきましょう。
02.公正証書を作成する
婚姻費用について合意ができた場合は支払条件をまとめた合意書を作成しましょう。これは口約束だけでは合意が守られないというリスクを避けるためです。
また、合意書は公正証書で作成することを推奨します。公正証書にしておけば相手が婚姻費用の支払いを拒絶した際すぐに給料や預貯金、保険などを差し押さえることが可能となります。
なお、公正証書がない場合は、あらためて家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停(後述)を申し立てなければなりません。そうなってしまうと時間も手間も費用も余計にかかってしまいます。相手の不払を防止するためにもひと手間かけて公正証書を作成しておきましょう。
03.婚姻費用分担請求調停を申し立てる
婚姻費用について双方合意ができなかった場合や合意した金額が支払われなかった場合は、家庭裁判所に対し婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求しましょう。
調停を申し立てると、家庭裁判所の調停委員が間に入り夫婦の意見を調整してくれます。なお、調停では相手と直接話をする必要がないのでDVやモラハラ被害があるようなケースでも話し合いを進めやすいといえます。
調停が始まると、調停委員が夫婦双方から提出された収入資料を参照したうえで、婚姻費用算定表を基準に婚姻費用として妥当な金額を決定し提示してくれます。この提示額に双方が納得すれば調停は成立し相手から婚姻費用の支払いを受けられるようになります。
調停申立から調停成立までは3~6ヶ月程度かかりますが、調停が成立した際は申立時まで遡及して払ってもらえるのが一般的です。
なお、離婚することが確定しているケースでは離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立て双方を同時進行で進めることもあります。
04.婚姻費用審判に移行
調停が不成立になった場合は自動で婚姻費用の審判手続きに移行します。
審判手続きでは婚姻費用が定められ裁判所はこれを支払うよう相手方へ支払命令を出します。相手が審判で決まった婚姻費用の支払に従わない場合、給料や預貯金などを強制執行(差押え)することもできます。
05.婚姻費用仮払の手続きを利用する
婚姻費用分担請求調停を申し立てても、多くのケースでは実際に婚姻費用の支払を受けられるのが数ヶ月先になってしまいます。その間の生活が難しい方もいらっしゃるでしょう。
緊急で生活費を要する事情があれば、家庭裁判所へ仮払を申し立てることにより相手方に対し一定額の支払命令を出してもらえる可能性があります。ただし家庭裁判所から相手に仮払の審判を出してもらうには生活における差し迫った状況やお金が必要な事情などを適切に主張立証しなければなりません。
ご自身ではうまく対応するのが難しいかと思われますので弁護士に相談しながら手続きを進めることを推奨します。
まとめ
生活費に不安を感じるといったことを理由に、離婚前の別居を断念する必要はありません。DVやモラハラを受けている場合でも相手と会わずに婚姻費用を請求することができます。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では離婚問題について力を入れて取り組んでおります。
パートナーとの別居を検討している方、既に別居しているけれども相手から婚姻費用をもらえずにお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。