魔が差してスーパーやコンビニ等で万引きをしてしまい、これが店員や警備員に見つかってしまった場合、警察を呼ばれて逮捕される可能性があります。
その場では見つからなくとも監視カメラのチェックなどで万引きが発覚し、事後的に逮捕されることもありえます。
今回の記事では、万引きが発覚してしまったら逮捕されるのか、逮捕された場合どのような流れで刑事手続きが進んでいくのか、どのくらいの刑罰が適用されるのかといった疑問について解説します。
万引きは窃盗罪
窃盗罪は、他人の占有するものを自分のものにしようとしてこっそり盗み取る犯罪です。
(窃盗)
刑法第235条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは、お店や店長・店員の占有下にある商品をこっそり自分のものにしようとして盗む行為なので窃盗罪に該当します。
窃盗罪の刑罰は「50万円以下の罰金刑または10年以下の懲役刑」です。
初犯であれば罰金刑になる可能性が高いですが、万引きを繰り返している場合(常習犯である場合)には懲役刑が下される可能性もあります。
逮捕されるパターンと逮捕されないパターン
万引きは窃盗罪というれっきとした犯罪です。犯行が見つかれば逮捕される可能性がありますが、必ずしも逮捕されるとは限りません。以下、逮捕されるケース逮捕されないケースについて確認してみましょう。
01.現行犯逮捕
万引きの現場を見られた場合、言い換えれば窃盗の現場を押さえられた場合はその場で現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている人や犯行直後の犯人の身柄を拘束することをいいます。警察官だけではなく一般人も逮捕できます。裁判所による令状も要りません。店員や周囲の人に取り押さえられたら、その場で現行犯逮捕が成立すると考えましょう。
現行犯逮捕となった場合、警察官によってそのまま警察署へ連れて行かれるのが一般的な流れです。
02.その場で通報されて逮捕
万引きの現場を見られた場合、店員によって店の奥に連れて行かれることもあります。また、呼ばれてきた警察に身柄を引き渡され警察署に連行されることになります。
この場合は逮捕されるケースと逮捕されないケースがあります。逮捕されなければ早い段階で釈放されますし、逮捕された場合は身柄を拘束されることとなります。
03.後日逮捕
万引き(窃盗行為)が、その場で発覚するとは限りません。後日の防犯カメラチェックの段階で犯行が発覚することも往々にしてあります。
後日犯行が発覚した場合は、警察によって逮捕される可能性があります。このような後日逮捕のことを法的には通常逮捕といいます。通常逮捕できるのは警察官のみであり、裁判所の令状が必要です。
通常逮捕される場合は、自宅等に警察官がやってきて、逮捕令状を示したいうえで被疑者の身柄を拘束します。
身柄捜査と在宅捜査
万引き犯に対する捜査方法には、身柄捜査と在宅捜査の2種類があります。
01.身柄捜査
身柄捜査とは、被疑者の身柄を拘束して刑事手続きを進める方法です。
通常は被疑者を逮捕し勾留することで、警察署に身柄をとどめたまま取調べなどの捜査を行います。勾留期間が満期になったら検察官が起訴するか不起訴処分にするかを決定します。
起訴されたら刑事裁判となり被疑者は被告人となって裁かれます。他方で不起訴になった場合は刑事手続は終了します。
02.身柄捜査の流れ
身柄捜査の流れは下記のとおりです。
- 逮捕(現行犯逮捕や通常逮捕)
- 検察官への送致(逮捕後48時間以内)
- 勾留(検察官送致後24時間以内)
- 取り調べ(勾留期間は最長20日)
- 起訴か不起訴かの決定
- 起訴されたら刑事裁判になる
- 判決
有罪判決が出ると罰金や懲役などの刑罰が言い渡されます。
03.在宅捜査
在宅捜査とは被疑者の身柄を拘束せずに在宅のまま捜査を進める方法です。
在宅捜査になった場合は、逮捕されずにそのまま刑事手続きが進められます。あるいはいったん逮捕されても家族が身元引受書を提出したりすることで在宅捜査にしてもらえる可能性があります。
在宅捜査になると身柄拘束されないのでこれまで通りに普通に日常生活を過ごせます。会社や学校にも通えますし近所の人などに刑事事件を知られることもありません。
被疑者にとっては、身柄捜査よりも在宅捜査のほうが有利といえるでしょう。
ただし、在宅捜査であっても最終的に起訴される可能性はあります。起訴されれば有罪判決が出る可能性が濃厚です。有罪判決が出た場合は一生消えない前科がつくので軽く考えてはなりません。
04.在宅捜査の流れ
在宅捜査の流れは下記のとおりです。
- 万引きが発覚(万引きが発覚し、通報される)
- 書類送検される(逮捕されないまま検察官に捜査資料が送られる)
- 捜査が進められる(被疑者は通常通りに日常生活を送れる)
- 検察官に呼び出されて調書を作成される
- 起訴か不起訴か決定される
- 起訴されたら刑事裁判になる
- 判決
05.在宅捜査となるパターン
万引き犯の刑事手続きでは、必ずしも被疑者を逮捕するとは限りません。被疑者在宅のまま捜査を進めるケースも少なからずあります。余罪がなく被害額も小さく被疑者の職業や住所が確定していて同居の家族がいる場合などには在宅捜査になりやすい傾向にあります。
略式手続きと公判請求の違い
万引き犯後、捜査が進んで起訴されると刑事裁判になります。
このときの刑事裁判には略式裁判(略式手続き)と通常の刑事裁判(公判請求)の2種類があります。両者の違いについてみてみましょう。
01.略式裁判
略式裁判とは、書類上のみで審理する簡単な刑事裁判です。
刑事裁判は、原則として法廷で審理を開かねばなりませんし、被告人を出廷させて弁明の機会を与えなければなりません。とはいえすべての案件において法廷で審理を開くと裁判所や検察官によって大変なコストがかかります。
被告人にとっても毎回出廷しなければならないのは大変ですし、長い時間がかかるのも負担となるでしょう。そこで一定の要件を満たす場合、法廷で審理を開かない簡単な略式裁判が認められるのです。
02.略式裁判の適用条件
略式裁判を適用するには、以下の条件を満たさねばなりません。
- 被疑者が罪を認めている
- 100万円以下の罰金刑または科料
- 被疑者が略式手続を受け入れている
①についてですが、被疑者が被疑事実を認めている必要があります。無罪を主張しているなど争いがある場合には略式裁判を選択できません。
②についてですが、言い渡し予定の刑罰が100万円以下の罰金刑または科料(10,000円未満の金銭支払の刑罰)でなければなりません。懲役刑が選択される場合には、略式裁判にはしてもらえません。
③についてですが、被疑者が略式裁判を了承する必要があります。被疑者が「通常裁判を開いてほしい」と希望する場合には略式裁判を押し付けることはできません。
03.略式裁判のメリット・デメリット
略式裁判のメリットは以下のとおりです。
- 法廷に行かなくてよい
- 早く終わる
- 勾留によって身柄拘束されている場合でも、すぐに釈放される
また、略式裁判のデメリットとしては以下のものがあります。
- 必ず有罪になって前科がつく
04.略式裁判を選択すべきか?
万引きで刑事手続が進むと、検察官から「略式裁判にするけれど、かまわないか?」と聞かれることがあります。
万引き行為を行なった事実について争いがなく、適用される予定の刑罰(罰金)にも納得しているなら略式裁判を受け入れた方が良いといえます。通常の刑事裁判に要する労力をカットできるので、時間や労力をかけずに手続きを終わらすことが可能となります。
他方で捜査機関の主張する被疑事実に間違いがある場合や科される刑罰に納得ができない場合には、略式裁判を受け入れるべきではありません。略式裁判にすると内容の一切を争えまなくなってしまうためです。特に無罪を主張したい場合には、絶対に略式裁判を受け入れてはなりません。
05.通常の刑事裁判(公判請求)
公判請求は原則的な刑事裁判の方法です。被告人を出廷させて月1回程度、審理を開きます。在宅事件の場合でも公判が開かれる日には必ず出廷しなければなりません。出席しなければ裁判所へ無理やり勾引され連れて行かれる可能性もあります。
刑事裁判では、被告人の立場としても被疑事実の内容や量刑を争うことができます。
無罪主張もできますし量刑を軽くするよう求められるので、検察官の主張に納得できないなら公判請求してもらいましょう。
なお万引き犯の場合、懲役刑が選択される場合には略式請求できないので必ず公判請求されます。
06.通常の刑事裁判のメリット・デメリット
通常の刑事裁判に臨んだ際のメリットは下記のとおりです。
- 無罪主張できる
- 量刑を軽くしてもらえるよう主張できる
- 弁明の機会を与えられる
また、デメリットは下記のとおりです。
- 毎回出廷しなければならない
- 身柄拘束されている場合、保釈しない限り身柄拘束が続く
- 刑事手続が長引く
万引き犯に対する量刑の相場は?
万引きに適用される刑罰は「50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑」です。
01.処分が軽くなるケース
以下のような事情がある場合には、処分が軽くなる可能性があります。
- 初犯
- 被害額が小さい
- 余罪が少ない
- 被害弁償した、被害者が許している
- 反省して「二度とやらない」と誓っている
数百円~数千円程度の商品を1つ万引きしただけであれば、被害者と示談さえすればそもそも起訴されないケースも多いでしょう。不起訴になれば前科もつきません。
数万円程度の高額商品を万引きした場合であっても、被害者と示談を成立させることができれば不起訴になる可能性があります。
02.処分が重くなるケース
逆に以下のような事情がある場合には、処分が重くなる可能性があります。
- 同種前科がある、多い
- 犯行が計画的、組織的
- 転売目的や営利目的の反抗
- 反省していない、犯行が明らかなのに罪を認めない
- 被害弁償していない
- 被害者が厳しい処罰を希望している
不利益を小さくする方法
万引きを行なったことが発覚した際の不利益を小さくしたいのであれば、以下のように対処しましょう。
01.在宅捜査にしてもらう
在宅捜査であれば身体拘束を伴いませんので、会社へも通勤できますしこれまで通り日常生活を送れます。被疑者としては大きなメリットを得られるでしょう。
なお、在宅捜査にしてもらうには事件発覚当初の段階で家族に身元引受書を作成してもらって検察官に勾留しないように申し入れるなどスピーディな対応が必要です。弁護士に手続を依頼すれば、これらの対応を手際よく対応してもらうことが可能となります。
02.不起訴処分を獲得する
在宅捜査の場合でも身柄捜査でも、不起訴処分を獲得することが出来れば被疑者の受ける不利益はほぼなくなります。
不起訴処分となれば、刑事裁判にならないので刑罰が適用されません。検察官から責められることもありませんし罰金を払う必要すらありません。そもそも刑事裁判が行われないので刑事罰は科されず前科もつきません。
なお、不起訴処分を獲得するためには刑事事件になった早期の段階から被害者との示談交渉を進め処分決定時までに被害弁償を終えておく必要があります。被害者が許してくれていたり「嘆願書(被害者が被疑者の罪を軽くしてください、とお願いする書類)」を書いてくれたりしたら高い確率で不起訴にしてもらえるでしょう。
スムーズに被害者との示談交渉を進めるには、やはり刑事弁護人によるサポートが必要です。万引きで逮捕されたり書類送検されたりして刑事事件になったらすぐに弁護士に相談しましょう。
万引き発覚前でも弁護士に相談すべき?
「どのタイミングで弁護士に相談すべきか?」と迷われている方も少なくありません。特にまだ発覚していない場合「このままバレずに済むのではないか?」と考えて様子を見る方もおられるでしょう。
そういったケースであっても早めに弁護士に相談するようお勧めします。
01.発覚前に相談するメリット
万引きが発覚する前であれば、早期に店に連絡して被害弁償すればほとんどのケースで刑事事件になりません。
他方で放っておいて発覚した場合、店側の怒りが増して示談が難しくなる可能性も高まります。情状も悪くなるので起訴されるリスクも高くなるでしょう。
できるだけ早い段階で弁護士に相談して被害者との示談を進めるのが得策といえるでしょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では刑事弁護に注力しており、万引きを始めとした窃盗犯の弁護も広く受け付けております。万引きを逮捕されてしまってお困りの方、家族が逮捕されてお困りの方は是非一度ご相談ください。