会社のお金や備品などを自分のものにしてしまうと業務上横領罪が成立します。
会社に被害届を出されれば逮捕されますし、起訴されて有罪になってしまう可能性も否めません。また、会社から懲戒解雇などの重い処分を科されることもあります。
会社の財産を横領してしまったとき、逮捕や懲戒解雇を回避する方法はあるのでしょうか?
今回の記事では、業務上横領罪が成立する要件や業務上横領罪を犯してしまった場合の対処方法等について弁護士が解説します。
業務上横領罪とは
まず、業務上横領罪がどういった犯罪なのか、刑法の条文を確認してみましょう。
(業務上横領)
刑法第253条業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
ある行為が業務上横領に該当するかどうかのポイントは下記の4つです。
- 「業務上」
- 「自己の占有する」
- 「他人の物」
- 「横領」
以下、各項目についてみてみましょう。
01.業務上
業務上横領罪が成立するには、業務で他人の物品を預かり管理している必要があります。
ここでいう業務とは、他人から委託を受けて財産を管理する事務です。何らかの事務により日常的に財産を預かっていたら業務になると考えましょう。たとえば会社の経理担当は会社のお金を預かりますし、質屋や倉庫業者なども業務上の占有者となります。
なお、業務といえるために営利目的は必要ではありません。日常的に物を預かっているのであれば非営利であっても業務上の管理にあたります。
02.自己の占有する
業務上横領罪が成立するには、対象物が自己の占有する物であることが必要です。
占有とは物を直接支配している状態のことです。対象物が自分の判断で利用・処分できる状態になっている状態と考えていただいて差し支えありません。
たとえば会社のお金を動かす(送金する)ことができる経理担当であれば会社のお金を占有しているといえますし在庫商品を自由に持ち出すことができる倉庫係であれば在庫商品を占有しているといえます。
03.他人の物
業務上横領罪が成立するには、対象物が他人の物(他人の財産)でなければなりません。対象物が自分の物である場合は、業務上横領罪には該当しません。
04.横領
業務上横領罪が成立するには、横領行為が必要となります。
横領とは、他人の物を自分のものにしてしまうことです。なお、自分のものにしてしまおうという意思のことを法律上は不法領得の意思と呼びます。法律上、横領は「不法領得の意思を実現する一切の行為」と理解されています(最高裁昭和27年10月17日判決)。
なお、自分の利益のために使い込むケースだけではなく、壊そうとする意思がある場合にも不法領得の意思が認められると解されています。
以上をまとめると、業務上で他人の財産を預かって管理している者が、不法領得の意思をもって他人の財産を処分するなどの行為を行なった場合、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪が成立するケース
「業務で会社のお金を管理している経理担当が、会社の口座から自身の口座に100万円を送金し、これを私用で浪費した」というケースを想定します。
このケースの場合、
- 業務で ←「業務上」の要件を満たす
- 会社のお金 ←「他人の物」の要件を満たす
- 管理している ←「自己の占有」の要件を満たす
- 自分の口座に送金し浪費した ←「横領」の要件を満たす
となりますので、業務上横領罪が成立します。
また、以下のケースでも業務上横領罪が成立します。
- 営業マンが会社の商品を横流しした
- 質屋が預かっている財産を勝手に売却してしまった
- 倉庫業者が配送用の荷物を勝手に売却してしまった
業務上横領罪の刑罰
業務上横領罪が成立した場合の刑罰は、10年以下の懲役です。罰金刑はありません。
そのため、業務上横領罪で有罪になった場合は必ず懲役刑が適用されることとなります。
類似する犯罪との比較
業務上横領罪と混同しやすい犯罪類型についてみてみましょう。
01.単純横領罪
(横領)
刑法第253条自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
単純横領罪と業務上横領罪の違いは「業務として預かっていたかどうか」です。それ以外の要件は変わりありません。
また、単純横領罪と業務上横領罪は、罪の重さも異なっております。業務上横領罪は10年以下の懲役、単純横領罪は5年以下の懲役と定められているので、単純横領罪の方が軽い罪となります。
02.背任罪
(背任)
刑法第247条他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪とは、他人のために事務処理をする人が自分や第三者の利益を図ったり本人へ損害を与えたりする目的で任務に背く行為をし、本人に損害を与えたときに成立する犯罪です。
背任罪の場合、物を預かっている必要はありません。何らかの事務の委任を受けていれば成立します。また不法領得の意思も不要です。
その代わり、図利加害目的(とりかがいもくてき)が必要です。図利加害目的とは「自分や他人の利益を図る目的」または「本人へ損害を与える目的」のこととお考え下さい。
一般的には預かっている他人の物を自分のものにしてしまった場合には横領罪が成立し、それ以外の任務に背く行為については背任罪が成立するという理解しておけば十分です。
業務上横領罪を犯した人の処分状況
業務上横領罪で検挙される人は年間でどれくらいいるのでしょうか?また逮捕・勾留をされる人はどのくらいいるのでしょうか?
01.業務上横領罪で逮捕された人数・割合
2021年の検察統計によると横領事件で検挙されたのは6,879件です。そのうち逮捕されたのは1,006件となっています。割合にすると14.6%です。
なお、この数字には業務上横領罪だけでなく単純横領罪や遺失物横領罪も含まれています。これらは2つとも業務上横領罪より軽い犯罪となっているので業務上横領罪より科されるる処分は軽かったものと推察できます。
業務上横領罪に限っていえば14.6%より多くの人が逮捕されていると考えられます。
02.業務上横領罪で勾留された人数・割合
業務上横領罪で送検された人のうち勾留されて身柄拘束を受けた人数はどのくらいなのでしょうか?
2021年の検察統計によると横領事件で送検された総数は973件でうち勾留されたのは908件となっています。送検された場合、93.4%以上が勾留されていることがわかります。
なお、この統計も単純横領罪や遺失物横領罪を含んだものとなっております。業務上横領罪に限れば数字が大きくなるものと推察されます。
業務上横領罪が発覚した場合は逮捕される可能性が高く、いったん逮捕されると勾留されるケースがほとんどであるといえるでしょう。
業務上横領が発覚した場合のリスク
業務上横領を犯してしまったことが発覚した場合、どういったリスクが発生してしまうのかみてみましょう。
01.刑事事件になる
常務上横領は犯罪です。発覚すれば会社(被害者)から業務上横領罪で被害届を出されたり刑事告訴されたりして刑事事件になってしまう可能性が非常に高いです。
なお、社内の人間が業務上横領行為を行ったことが世間的に明らかになると会社の信用が失われることにつながります。メンツを重視する会社や中小企業などの場合、被害額等についての示談を取り交わすことができれば刑事告訴や被害届の提出をしないことも多々あります。他方でコンプライアンスを重視する大企業の場合には、告訴や被害届を出される可能性が高いです。
02.懲戒解雇される
勤務先のお金や商品の横領は、勤務先に対するの重大な裏切り行為です。会社としてはそのような人物に継続して勤務してもらいたくありません。
また、多くの企業において就業規則等で「刑事事件で有罪になったとき」や「横領行為が発覚したとき」には懲戒解雇とする旨の懲戒規定が定めています。
業務上横領が発覚した場合は懲戒解雇される可能性が非常に高いといえます。
03.損害賠償請求をされる
横領行為は結果として勤務先に損害を与えます。損害を受けた会社側は当然民事的な損害賠償請求をしてきます。
会社は営利目的であることがほとんどです。また、会社の資産が減ればその分倒産リスクなども高まるわけですから「損害の補填は加害者へ処罰を与えることより重要」と考えておりますので、横領が発覚した際は刑事処分よりも損害賠償請求を先行させる企業が多く見受けられます。
とはいえ、長年にわたって横領を続けたケースなど損害額が高額になってしまっている場合には損害賠償を請求されても支払うことは困難です。そういった場合には分割払いなどの交渉を行う必要が出てきます。
逮捕、懲戒解雇を回避する方法は?
業務上横領罪が発覚した場合、会社が被害届や刑事告訴をすることで刑事事件になる可能性もありますし懲戒解雇されてしまうリスクもあります。これらの不利益を避けるにはどうすればよいのでしょうか?
その答えは損害額について示談し、約束通りに弁済することです。
「損害が全額補填されるのであればあえて刑事事件にしなくて良い」と考える企業は少なくありません。場合によっては懲戒解雇をも避けられる可能性もあります。誠実な態度で早期に示談を成立させ、約束とおりにきちんと賠償金を支払うことが大切です。
なお、示談は当事者間の話し合い・合意により成立します。すなわちこちら側が示談を望んでも勤務先側がこれを拒否した場合は示談を成立させることはできません。会社側が怒っている場合、処罰感情が強い場合には、被害届の提出や懲戒解雇を避けることは難しいということをあらかじめ理解しておきましょう。
刑事事件になってしまった場合の対処方法
業務上横領被害の被害を受けた会社が被害届を出したり刑事告訴してしまったら(刑事事件になってしまったら)、以下のように対応しましょう。
01.示談を目指す
まずは会社(被害者)との示談を目指します。
逮捕前に示談を成立させることができれば逮捕される可能性はほとんどなくなります。また、逮捕後勾留されてたとしても、不起訴処分を受け身柄を解放してもらいやすくなります。
刑事事件が早期に終結するだけではなく、懲戒解雇も避けられる可能性が高まります。
損害額が大きいために全額賠償が難しい場合、分割払いの話し合いをします。会社側の態度が強硬で分割払いや減額交渉などを受け入れてくれない場合であっても、損害全体の一部だけでも弁償を行うべきです。
02.反省の態度を示す
警察や検察の取調べ時において、反省の態度を示すことが大切です。反省していないと思われると情状が悪くなり、処分を重くされてしまうからです。
03.初犯ならその点を強調する
横領が初犯であり、これまでに特に犯罪歴もなくまじめに生活してきた場合には、その旨を強調しましょう。前科がないことは良い情状として評価されます。
04.家族による監督が期待できることを強調する
社会に戻ることができれば家族などによって監督を受けられる方は、再犯に及ぶ可能性がほとんどないことも強調しましょう。家族に身元引受書や陳述書を書いてもらって提出するのも良いでしょう。
刑事弁護人のサポートが必要
業務上横領罪が発覚した場合において、弁護士に依頼することで以下のメリットを享受できます。
01.逮捕や勾留を避けやすい
刑事事件になったとき、逮捕や勾留はなるべく避けるべきです。これらの手続きによって身柄拘束されるとご家族に心配されますし、私生活にも大きな悪影響を与えます。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、被害者である会社との示談交渉を効果的に進めることができます。示談を成立させることができれば被害者は被害届の取下げをしてくれますので身柄拘束を避けることが可能となります。
02.会社との示談を任せられる
横領行為発覚後は、会社と示談交渉をしなければなりません。
しかし、被疑者として逮捕勾留されている場合、自分では示談を進めることができません。また、加害者本人が会社と示談を進めるのは簡単ではありません。会社から強硬な態度で全額一括賠償を迫られ、払えないのであきらめてしまう人もいます。
この点、弁護士を代理人として選任することで、会社との示談交渉を一任することができます。弁護士は交渉のスペシャリストです。交渉によって有利な条件で示談を成立させることが出来る可能性が高くなります。
03.懲戒解雇を避けやすい
弁護士が代理人として会社と交渉する場合、会社側が相応の対応をしてくれる、会社側の態度が軟化しやすいといったメリットがあります。ケースによっては懲戒解雇を避けることができることもあります。
04.無実を証明しやすくなる
業務上横領については無実のケースもあります。すなわち自分は一切の横領行為をしていないにもかかわらず疑われてしまっている場合です。
ですが自ら「横領行為は一切していない」と主張してもなかなか信じてもらえないものです。逮捕勾留されて捜査官から厳しく詰め寄られるとついつい事実と異なる自白をしてしまう人も少なくありません。
弁護士に刑事弁護を一任すれば無罪の証拠も集めやすくなりますし「虚偽の自白をしてはならない」などのアドバイスも受けられます。違法な取調べが行われた場合には抗議してもらえるので取調べ方法が適正になるメリットもあります。
さいごに
業務上横領行為を行なっていたことが会社側にバレてしまったら、早期に対応する必要があります。後手にまわると、会社に被害届を出されたり懲戒解雇されたりされてしまい不利益が大きくなってしまうからです。
横領が問題になったタイミングですぐに弁護士に相談しましょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では横領罪をはじめとした刑事事件への対応に力を入れています。懲戒解雇や逮捕を避けるための会社との交渉も承ります。
業務上横領に問われていてお困りの方はすぐにでもご相談ください。