オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されたらどうすればいい!?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」で逮捕された場合、どうすればよいのでしょうか?

今回の記事では、オレオレ詐欺・振り込め詐欺について成立する犯罪やその刑罰、逮捕されてからの対処方法について弁護士が詳しく解説します。

逮捕対象となる行為

オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕される行為としては、以下のものが挙げられます。

  1. オレオレ詐欺・振り込め詐欺の電話をかけていた
  2. 被害者のところにお金を受け取りに行った
  3. 振り込まれたお金を出金した

01.電話をかける行為(かけ子)

被害者に電話をかけ、息子のフリをしてだます役割をする人を「かけ子」といいます。かけ子については被害者に対する詐欺罪が成立します。

02.お金を受け取りに出向く行為(受け子)

被害者のもとに直接出向き、お金を受け取る役割をする人を「受け子」といいます。受け子についても被害者に対する詐欺罪が成立します。

03.口座からお金を出金する行為(出し子)

被害者に振り込ませたお金を銀行口座から出金する役割をする人を「出し子」といいます。出し子については銀行に対する窃盗罪が成立します。

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量刑の相場

オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されたときの量刑の相場がどれくらいになるのか、確認してみましょう。

01.詐欺罪の刑罰

被害者を騙す電話を掛けた者(かけ子)、被害者から直接お金を受け取った者(受け子)については、前述のとおり、詐欺罪が成立します。

詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役刑です(刑法246条1項)。

02.窃盗罪の刑罰

銀行からお金を出金した者(出し子)については、前述のとおり、窃盗罪が成立します。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑となります(刑法235条)。

03.量刑の相場

近年ではオレオレ詐欺・振り込め詐欺が問題視されております。このような時代背景を受け厳罰化が進んでおり、起訴される可能性が非常に高まっています。

実際、かけ子や受け子については初犯でも公判請求されて実刑判決を受けるケースが増えております。実刑判決が出れば、刑務所に行って受刑しなければなりません。

これに対し、末端の役割しか果たしていない出し子については、初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いです。

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かけ子や受け子であっても、被害者と示談が成立したり被害弁償の支払いをすることができれば執行猶予がつく可能性があります。

逮捕された後の流れ

オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕された後は、どのような流れとなるのか見てみましょう。

01.逮捕~送致

逮捕されると警察の留置場にて身柄を拘束され、48時間以内に検察官の元に送致されます。

02.勾留請求

送致から24時間以内に勾留請求がなされます。勾留決定がでれば勾留されることとなります。

勾留されなかった場合は、任意で捜査が続けられ捜査が終了すると検察官が処分を決定します。

03.勾留

勾留期間は原則10日間ですが、10日間延長することが可能であるため最大20日間となります。勾留が満期になったタイミングで検察官が起訴するか不起訴とするかを決定します。

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04.起訴・不起訴

勾留が満期になったタイミングで検察官は起訴するか不起訴とするかを決定します。

不起訴となった場合は釈放され、それ以上に罪を追及されることは基本的になくなります。起訴となった場合は、起訴となった場合は、刑事裁判となります。

05.刑事裁判

刑事裁判が始まると、裁判官の面前において裁かれることとなります。

①有罪か無罪か、②刑罰の内容が判決によって決められます。日本の刑事裁判では99.9%以上が有罪となりますので、無罪になる可能性は極めて低いと言えます。

逮捕された場合の対応方法

01.不起訴処分獲得を目指す

逮捕されてしまった場合、放っておくと刑事裁判となり、有罪になってしまう可能性が非常に高いです。

そのような結果を避けるためには、検察官に「不起訴処分」の決定をさせることが重要となります。不起訴処分になれば、その時点で身柄が釈放されるので早期解放につながりますし、刑事裁判にもならず前科もつかないからです。

それでは不起訴処分を得るためにはどうすればよいのでしょうか?

オレオレ詐欺・振り込め詐欺で不起訴処分を勝ち取るためには、早期に被害者と示談交渉を進めて損害賠償をする必要があります。

刑事事件では、被害者への民事賠償を済ませたことが良い情状となります。示談できれば不起訴になる可能性が高まるので、事前に示談が出来ているかどうかは非常に重要といえます。また、仮に示談ができないまま起訴されてしまったとしても、公判段階で示談ないし被害弁償ができていれば執行猶予付き判決が出る可能性が高まります。

02.示談交渉は弁護士に依頼

なお、加害者やその家族が、自ら被害者と示談交渉を進めることは極めて困難です。そもそも被害者を特定することが困難ですし、被害者は心情的に加害者と会うことを厭います。また、示談金の相場が分からないので適切な示談金を提示できない点、逆に被害者に必要以上の示談金を提示されてしまい困ってしまうということもあり得ます。

この点、弁護士であれば検察官から被害者の連絡先を聞き出して被害者に謝罪と示談の申し入れを行いスムーズに示談を進めていくことができます。また、逮捕当初から弁護士に任せれば、被疑者に有利な証拠を集め、不利な供述調書を取られないようにするなどの対応をすることが可能です。

刑事事件では、とにかく早めの対応が非常に重要であり、少しの遅れが重大な不利益につながります。東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、オレオレ詐欺・振り込め詐欺といった犯罪の被疑者・被告人の刑事弁護に積極的に取り組んでおります。お困りの場合にはすぐにご連絡ください。

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