売掛金回収はどこに任せるのがいいの!?債権回収会社、弁護士、認定司法書士を徹底比較!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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売掛金を回収せずに放置していると資金繰りに悪影響を及ぼしかねません。時効が成立し回収できなくなってしまうリスクもありますので、早めに回収に着手して不良債権化を防ぎましょう。

なお、自社で債権回収をするのが難しい場合、専門家や専門会社へ委託することも可能です。債権回収の主な委託先は、債権回収会社、弁護士、認定司法書士の3つです。

今回の記事では3者の違いやそれぞれの特徴、メリット・デメリットについて解説します。

債権回収の主な委託先

債権回収の主な委託先としては、以下の3つが挙げられます。

  1. 債権回収会社
  2. 弁護士
  3. 認定司法書士

01.債権回収会社

債権回収会社とは、他者の債権回収の代行を専門的に行う会社です。債権譲渡を受けたり債権回収の委託を受けたりして債権回収を進めます。

債権回収会社を利用するメリットとデメリット
債権回収会社を利用するメリット・デメリットについて解説!!支払ってもらえるはずの売掛金を支払ってもらえない・・・。 自力では債権の回収が難しい状況になってしまった場合は、債権回収会社に債権回収を任せるというのも解決策の一つとはなります。 債権回収...

弁護士法において、他人の債権回収代行業を行って良いのは弁護士のみとされていますが、それでは大量に発生する企業の不良債権に対応できないことから、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称 サービサー法)」という法律が制定され、一定の企業に債権回収の代行業が認められました。

債権回収会社として他者の債権回収を行うには法務大臣の許可を受ける必要があります。社名には「債権回収」という文字を入れなければならず、行政機関による監督を受けるなどの規制も適用されます。それぞれの会社に「許可番号」があり、法務省によって会社名が公表されています。

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弁護士 奥野

02.弁護士

弁護士は、債権回収を合法的に行うことができます。実際、日頃から交渉や訴訟等の債権回収業務に力を入れて取り組んでいる弁護士も多数おります。

03.認定司法書士

認定司法書士とは、一定の研修を受けて法務省の認定を受けた司法書士です。

司法書士は法律家の一種ですが、本来は登記の専門家であり他人の代理人としての交渉や訴訟はできません。しかし、研修を受けて法務省の認定を受ければ、140万円までの金額の事件の交渉代理や簡易裁判所での代理人活動をすることができます。

債権回収会社、弁護士、認定司法書士の違い

債権回収会社、弁護士、認定司法書士の違いについてみていきましょう。

債権回収会社弁護士認定司法書士
債権の金額限定なし限定なし140万円まで
債権の種類一定のものに限定される(個人間の債権は委託できない)どこの裁判所でも対応可能簡易裁判所の手続きなら可能
訴訟など裁判手続きへの対応簡易裁判所の手続きなら可能どこの裁判所でも対応可能簡易裁判所の手続きなら可能
債権回収方法の柔軟性画一的柔軟に対応可能柔軟に対応可能
債権の買い取り
(債権譲渡)
可能不可能不可能

01.債権の金額

債権回収会社や弁護士であれば、委託できる売掛金の金額に限度はありません。

他方で認定司法書士の場合、1件について140万円までの債権しか回収を依頼できないという制限があります。

02.債権の種類

弁護士や認定司法書士の場合は、回収委託できる債権の種類の制限はありません。売掛金、リース債権、通信料、クレジットカードの未払、病院の未払診療報酬といった事業者が有する債権だけではなく、個人間の貸付金回収なども委託することができます。

他方で債権回収会社の場合、法令で委託可能な債権が限定されております。個人間の借金の回収などは委託することができません。

03.訴訟など裁判手続きへの対応

債権回収会社が債権回収の委託を受けた場合、簡易裁判所であれば訴訟を提起できます。認定司法書士の場合も簡易裁判所でのみ訴訟代理が可能です。

他方で弁護士であれば、簡易裁判所だけではなく、地方裁判所や高等裁判所などの裁判所でも本人の代理人として訴訟を提起できます。

04.債権回収方法の柔軟性

債権回収の場面では、個別の事案に応じた対応を要するケースも少なくありません。

たとえば公正証書の作成、弁護士が立ち会って当事者同士が話し合う機会を設けるなど、状況に応じて臨機応変に対応した方が回収の成功率が上がります。

弁護士や認定司法書士であれば、事案に応じた適切な対応が可能なのですが、債権回収会社の場合は画一的な処理をすることがほとんどなので柔軟な対応は難しいといえます。

05.債権の買取り(債権譲渡)

売掛金回収の方法として債権譲渡があります。債権譲渡とは、債権を第三者に売却して売却代金を得る契約です。債権回収会社に売掛金債権を譲渡すると、手数料を引かれた金額が入金されますので、金額は減りますが回収不能を避けることができます。

他方で弁護士や認定司法書士は債権の買取りそのものを行っていないので債権譲渡による解決はできません。

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弁護士 浜島

債権回収会社に債権回収を委託するメリット

債権回収会社に債権回収を委託するメリットとしては以下のものがあります。

  1. 労力をかけずに売掛金を回収できる
  2. 専門的なノウハウを駆使できる
  3. 債権譲渡することができる

01.労力をかけずに売掛金を回収できる

自社で売掛金の回収を行うとすると大変な労力を要します。特に社内に債権回収の専門部署を設けていない場合、ふだんは他の業務を行っている従業員に業務を担当させなければなりません。従業員のモチベーションが下がり、企業全体の生産性も低下してしまう可能性があります。

債権回収会社に売掛金回収を外注すれば、従業員のモチベーションも維持できて生産性の低下も防げるでしょう。貴重な労力や時間を削減できるメリットがあります。

02.専門的なノウハウを駆使できる

債権回収には専門知識やノウハウが必要です。督促や交渉の際にスキルを要求されますし、時効にも注意する必要があります。

債権回収会社は債権回収を専門に取り扱っているプロなので、必要な知識やノウハウを蓄積しています。自社で取り組むより効率的に回収できることでしょう。

03.債権譲渡することができる

債権の回収が困難で当面は支払を受けられそうにない場合、債権回収会社に債権譲渡をすることで回収を図ることができます。状況によっては大きなメリットとなるでしょう。

なお、弁護士や認定司法書士には債権譲渡することはできません。

債権回収会社に債権回収を委託するデメリット

債権回収会社に債権回収を委託するデメリットとしては以下のものがあります。

  1. 無許可、悪質な債権回収会社がある
  2. 費用が掛かる
  3. 利用できる債権が限られている
  4. 回収の流れが画一的

01.無許可、悪質な債権回収会社がある

債権回収業を行うには法務大臣による許可を受けなければならないのですが、実際には許可を受けずに違法に営業している会社が多数存在します。そういった悪質な債権回収会社に引っかかってしまうと高い手数料だけとられて回収ができないといった事態に陥る可能性もあります。また、債権回収会社が違法な取立方法を行ったことで問題となり、刑事事件に巻き込まれるリスクも発生します。

債権回収会社に委託するときには無許可や悪質な債権回収会社に注意が必要です。必ず法務大臣の許可を受けた信頼性の高い債権回収会社を選定しましょう。

02.費用が掛かる

債権回収会社に回収を委託すると費用が発生します。そのため、最終的に回収できた金額が額面額より大きく下がってしまうことも往々にしてあります。満額を回収できるわけではないので注意しましょう。

03.利用できる債権が限られている

債権回収会社が対応できる債権の種類は法律で決められております。全ての債権について委託できるものではありません。

04.回収の流れが画一的

債権回収会社に債権回収を委託した場合、その回収の流れは画一的です。そのため「まずは自分で話し合いをしてから法的な手段に進みたい」「次に支払督促をしてほしい」というような個別の要望を出しても断られるのが通常です。

弁護士に債権回収を委託するメリット

弁護士に債権回収を委託するメリットとしては以下のものがあります。

  1. 労力や時間を省ける
  2. どのような法律問題にも対応できる
  3. 柔軟な対応が可能
  4. 金額や種類に制限がない

01.労力や時間を省ける

売掛金回収を弁護士に外注することで、労力や時間を削減することができます。

02.どのような法律問題にも対応できる

弁護士は債権回収以外の法律トラブルにも対応できます。債務者から詐欺取消や無効の主張を受けたり、債権回収の過程で予想外のトラブルが発生したりしても対応することができます。

03.柔軟な対応が可能

弁護士であれば柔軟な対応が可能です。弁護士同席のもとで債務者と対面で話し合ったり、作成した合意書を公正証書にまとめたりすることもできます。依頼者の希望をより細かく実現できるでしょう。

04.金額や種類に制限がない

弁護士はどのような種類の債権回収にも対応できます。また、認定司法書士と異なり、金額の制限もありませんので、高額な売掛金、売掛金以外の債権の回収を任せることができます。

弁護士に債権回収を委託するデメリット

弁護士に債権回収を委託するデメリットとしては以下のものがあります。

  1. 弁護士費用が掛かる
  2. 債権譲渡できない
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弁護士 鈴木 翔太

認定司法書士に債権回収を委託するメリット

弁護士に債権回収を委託するメリットとしては以下のものがあります。

  1. 労力や時間を省ける
  2. 柔軟な対応が可能

認定司法書士に債権回収を委託するデメリット

弁護士に債権回収を委託するデメリットとしては以下のものがあります。

  1. 金額や利用できる裁判所に制限がある
  2. 債権譲渡できない
  3. 司法書士費用がかかる

①についてですが、認定司法書士は「140万円以下の債権」しか回収することができません。また、簡易裁判所のみ対応可能となっており、簡易裁判所以外では対応することができません。

状況に応じた委任先を選択しよう

売掛金の回収が難しくなって専門家や専門会社に任せるなら、状況に応じた委託先の選定が必要です。債権額が高額な場合には認定司法書士では対応できませんし、柔軟な対応を求めたいのであれば債権回収会社では難しいです。なお、弁護士であればどのような債権にも対応できますし、金額や債権の種類にも制限がありません。債権回収のノウハウを蓄積している弁護士であれば効率的に売掛金を回収できることでしょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、債権回収に注力しております。売掛金回収にお悩みの企業様に有効な対処方法(債権回収方法)をご提案させていただきますので是非一度お気軽にご相談ください。

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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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