会社に勤務する従業員がその会社のお金を使い込んだり商品を横流ししたりして会社に損失を与えた場合、横領罪や背任罪が成立する可能性があります。
横領と背任、どちらも会社に損失を与える犯罪行為ですが、その成立要件や刑罰等の点で大きな違いがあります。
経営者サイドとしては、従業員が横領や背任行為をしたことで被害を被った場合に備え、その違いや対応方法などを知っておく必要があるといえるでしょう。
今回の記事では、横領罪と背任罪の違いや具体的なケース、被害に遭ったときの対処方法等について弁護士が解説します。
横領も背任も会社に財産的な損失を与える犯罪
一般の方で、横領と背任の違いを明確に説明できる方は多くはありません。横領と背任は、どちらも被害者に財産的な損失を与える犯罪という点では共通しているのですが、その内容は明確に異なります。
例えばですが、以下のケースでは横領と背任、どちらの犯罪が成立するでしょうか?
- 従業員が会社のお金を自分のものにしてしまった
- 従業員が取引先と結託して架空の発注を繰り返した
- 融資担当者が本来融資対象とすべきでない信用の低い相手に多額の融資をしてしまった
上記の問題の答えですが、①は横領、②③には背任が成立します。
それでは、横領罪と背任罪の違いについて具体的にみていきましょう。
横領罪
横領罪は、他人の物を預かって占有する人が占有物を自分のものにしてしまう犯罪です。まずは条文を確認してみましょう。
横領罪の条文を確認してみましょう。
刑法252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
刑法253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
次に、横領罪が成立するための要件(構成要件)を確認してみましょう。
01.他人の物を占有している
他人の物を占有している状況が必要です。
自分の物を占有している場合や他人の物を占有していないのであれば、横領罪は成立しません。
02.委託関係がある
当事者間に委託関係が成立していることが必要です。委託関係とは、委託者が相手に物を預けている関係であるとお考え下さい。
横領が行われる場合、通常は会社が担当従業員に対しお金や商品などを預けているでしょうから、委託関係が成立していると認められます。
なお、委託されていないのに勝手に占有している場合ような場合には、横領罪は成立しませんが、窃盗罪や占有離脱物横領罪といった別の犯罪が成立する可能性はあります。
03.自分のものにする行為(横領行為)
横領罪成立には、占有者(加害者)が委託物を自分のものにすることが必要です。
自分のものにするとは、所有者でなければできないことをすることです。たとえば、従業員が会社から預かっているお金を勝手に使い込んだり自分名義の口座に送金したりした場合は、「自分のものにした」といえるので横領が成立します。
横領と業務上横領
従業員が会社の財産を横領した場合には、単なる横領罪ではなく業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪は、業務として他人の物を預かっている人が横領したときに成立する横領罪の加重類型です。
単純横領罪の場合、単発で物を預かっているだけなので悪質性が高くはありません。他方で、業務として他人の物を預かっているにもかかわらず横領してしまった場合、相手の信頼を裏切る度合いが高くなり、強い悪質性が認められます。
そのため、単純横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役、業務上横領罪の方が刑罰が重くなっています。
会社の財産を横領した従業員には業務上横領罪が成立するので、刑事事件になれば10年以下の懲役刑が適用されることとなります。
業務上横領罪が成立するケースとしては以下のようなものが挙げられます。
- 経理担当者が会社のお金を使い込んだ
- 営業担当が商品を横流しした
- 顧客から回収した現金を、自分で使うために自身の口座に入金した
背任罪
背任罪は、他人から事務を委託されている人が、自分や第三者の利益や本人に損害を与えるために任務に背く行為をして本人に損害を与えたときに成立します。
背任罪の条文を確認してみましょう。
刑法247条(背任罪)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、背任罪が成立するための要件(構成要件)を確認してみましょう。
01.他人のために事務処理をしている
背任罪が成立するには、他人のために事務処理をしている状況が必要です。横領罪と異なり必ずしも物を預かっている必要はありません。
会社と従業員の関係の場合、通常会社は従業員に何らかの仕事を委託していることがほとんどなので、本件要件(「他人のために事務処理をしている」という要件)は満たしやすいといえるでしょう。
02.自分や第三者の利益または本人に損害を与える目的
加害者に自分や第三者の利益または本人に損害を与える目的が必要です。
自分や第三者の利益をはかる目的のことを図利目的、本人に損害を与える目的を加害目的ともいいます。
たとえば、「お金をとって自分が利益を得よう」というのは「自分のための図利目的」、「取引先に利益を得させよう」というのは「第三者のための図利目的」となります。
他方で、「会社に損失を与えてやろう」と考えている場合には「加害目的」が認められます。
背任罪が成立するためには「自分のための図利目的」「第三者のための図利目的」「加害目的」のうちのいづれか1つ以上が必要となります。
図利加害目的がないとどうなるのか?
外形的には従業員の問題行動によって損失を被ったとしても、背任罪が成立しないことがあります。それは、図利加害目的が認められないケースです。
上述のとおり、背任罪の成立には「利益を得てやろう」「会社に損害を与えてやろう」という意図が必要です。
そのため、従業員がルール違反の行為(任務違背行為)を行ない損害を与えたとしても、それが本人としてはまじめに業務を行った結果ということであれば、図利加害目的が認められないため背任罪は成立しません。
03.任務違背行為
任務違背行為とは、頼まれた任務、決められた行動原理(運用)に背く行動です。
たとえば金融業者内において一定の信用のある相手にしか貸付を行わないような融資基準が設定されているにも関わらず、融資担当者が相手と結託して資力のない事業者へ融資した場合には任務違背行為があるといえるでしょう。
建築士が違法建築の設計を行った場合や、不動産鑑定士が故意に実際の価格と著しくかけ離れた評価を報告した場合などでも依頼者との関係で任務違背行為が認められます。
04.財産上の損害の発生
背任罪が成立するには、本人に財産上の損害が発生したことが必要となります。
この損害は、実際の損害には限られません。たとえば、従業員が本来貸付をしないような信用力のない企業に不正融資を行なった場合、回収不能リスクがある相手にお金を渡してしまったという点で損失が発生しているといえます。
従業員による背任罪が成立するケースとしては以下のようなものが挙げられます。
- 融資担当者が本来貸付を行うべきでない信用の低い相手に不正融資をした
- パチンコ店の従業員が特定の客に、有利なパチンコ台の設定情報を提供した
- 担当者が取引相手に架空の発注を繰り返してキックバックを得ていた
特別背任罪について
特別背任罪は、背任罪の加重類型です。刑法ではなく会社法で規定されています。
株式会社の取締役や代表者、監査役、支配人などの重要な役職にある人が背任行為を行った場合に限定されるものであり、一般の従業員が背任行為を行った場合には特別背任罪は成立しません。
横領と背任の違い
横領罪と背任罪の違いについて改めて明確にしておきましょう。
01.行為の違い
横領罪は、「預かっている他人の物を自分のものにした」場合に成立します。「物を預かっている関係」や「自分のものにする行動」がないと成立しません。
他方で、背任罪は広く「任務に背く行為」によって成立するので、横領罪よりも成立範囲が広くなります。従業員へ財産を委託していなくても、従業員が自分のものにしなくても背任罪であれば成立する可能性があります。
02.主観的な要件
横領罪が成立するには、「自分のものにしてやろう」という不法領得の意思が必要です。他人の利益を図った場合や会社に損害を与える目的の場合は横領罪が成立しません。
他方で、背任罪の場合は、従業員本人の利益獲得を目的とする場合だけでなく、取引先などの「第三者の利益を図る目的や「会社に損害を与えよう」といった目的の場合であっても成立します。
業務上横領罪にも背任罪にも該当する場合はどうなる?
従業員がお金を使い込んだ場合などには、業務上横領罪と背任罪の両方が成立する可能性がありますが、このような場合はどのように扱うのでしょうか?
判例上は、業務上横領罪と背任罪は同時に成立しないとされています。
ある行為が、業務上横領と背任のどちらの構成要件にも該当する場合は、通常は業務上横領罪への該当性から先に判断され、横領罪が成立しない場合にはじめて背任罪の適用を検討することになります。
先の経理担当者がお金を使い込んだケースでは、まずは業務上横領罪を検討することとなり、ここで業務上横領と判断されれば背任罪は問題にされません。
従業員に横領や背任行為をされたときの対処方法
従業員の横領や背任行為が発覚したら、以下のように対処を進めましょう。
01.調査する
まずは実情を調査しなければなりません。
- 横領や背任が行われた事実があるのか
- どの程度の損害が発生しているのか
- いつ頃から行われたのか
上記のような事情を確認しないことには責任の追及も困難となります。
資料の収集、関係者からの聞き取り、本人への事情聴取や質問などを適切に進めましょう。
02.出勤停止命令、休職命令
以後も行為者本人を出社させると証拠隠滅などを図られてしまう可能性がありますし、他の従業員に影響が及んだり職場環境が混乱することも想定されます。
そのため、行為者本人に対しては自宅待機命令を下して出勤停止にするべきでしょう。出勤停止命令自体は就業規則に定めがなくとも実行することはできますが、出勤停止中も賃金は全額払わなければならないので注意しましょう。
また、就業規則に規定があれば休職命令を出すこともできます。
03.損害賠償請求をする
従業員による横領や背任行為による損害の内容が明らかになったら、損害賠償請求を行いましょう。
長期に及ぶ横領等の場合、損害額が膨大になっていることがほとんどです。このような場合には、賠償金の一括払いが困難であることがほとんどです。このような場合は、可能な範囲で分割払いさせましょう。
場合によっては訴訟を起こして追及する方法もあります。
なお、同意なしに賠償額と給料とを相殺することは労働基準法で禁止されております。決して給与から勝手に損害賠償額を天引き(相殺)してはいけません。
04.懲戒解雇する
就業規則においてあらかじめ懲戒制度を定めている場合には、横領や背任行為ををした従業員を懲戒解雇することができる可能性があります。
なお、刑事事件で有罪になっていない段階では、無罪が推定されるので懲戒解雇は認められにくいです。
懲戒解雇にした際のメリット
労基署に対し所定の手続きを取れば解雇予告手当の支給を省くことができます。また、退職金を減額、不支給にできる可能性があります。
05.刑事告訴を検討する
刑事告訴は、横領や背任行為をした従業員の責任を追及する方法としては最後の手段と言えます。
刑事告訴して従業員が逮捕されたり刑罰を科されたりしても、被った被害を回復させることはできません。たとえばお金を横領されたケースで従業員を刑事告訴して有罪判決が下されたとしてもこれにより被害金が返還されません。被害金の回復は民事上の問題であるためです。むしろ従業員が職を失って刑務所へ行くことになれば、賠償金が支払われない可能性が高まってしまいます。
また、刑事事件がメディアで報道されると会社に対するイメージや信用低下が発生するリスクもあります。
そのため、刑事告訴は被害金の回復を図るという観点からすれば有効な手段とは言い難いです。
刑事告訴を検討すべきケース
以下のようなケースでは刑事告訴を検討してもよいでしょう。
- 従業員が開き直って一切払おうとしない
- そもそも従業員に資力がなく支払いを受けられる見込みがない
- 中小零細企業など、従業員の横領による風評被害のリスクが低い
さいごに
企業経営をしていると、従業員の横領や背任行為をはじめとしてさまざまな法律トラブルに巻き込まれる可能性があります。
その都度適切な対応を進めてリスクを最小限度にとどめましょう。
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