- 婚約していたのに、突然破棄された
- 婚約相手が浮気したので破談になった
- 婚約破棄で慰謝料請求できるのはどんなケース?
- 婚約破棄で慰謝料請求するのに必要な証拠は?
- 婚約破棄された場合の慰謝料の相場はどのくらい?
不当に婚約破棄された場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
今回の記事では、婚約破棄をされた際に慰謝料を請求そのためには、どのような条件が必要で、どういった証拠を集めたら良いのか、慰謝料の相場はどのくらいになるのか、恵比寿の弁護士が解説します。
婚約破棄でも慰謝料は発生する
婚約は、男女が結婚の約束をすることです。
婚約すると、人は将来の結婚に対して強い期待を抱きますし、引っ越しをしたり仕事を辞めたりなど、結婚のためにさまざまな準備を行うことが多いです。
そんななか、突然正当な理由なく婚約を破棄された場合、婚約破棄された側は大きな精神的苦痛を受けます。
このように婚約破棄をされた側には精神的苦痛が発生することから、相手方(破棄した側)に対し慰謝料を請求できると考えられています。
慰謝料請求ができる条件
次に、婚約破棄で慰謝料請求をするための条件について確認しましょう。
婚約破棄で慰謝料請求をするには、下記の2つの条件を満たすことが必要です。
- 婚約が成立していた(外形的・客観的な事情あり)
- 相手方から、「一方的に」「正当な理由なしに」破棄された
それぞれ確認してみましょう。
01.婚約が成立していた(外形的・客観的な事情あり)
婚約とは、将来結婚することを内容とする約束です。婚約自体は口約束でも成立します。
婚約破棄による慰謝料を請求するためには婚約が成立している必要がありますが、単なる口約束での婚約では足らず、双方が将来の結婚にむけて動いていたという事情が必要です。
たとえば以下のような事情があれば「婚約が成立していた」と考えられます。
- 婚約指輪のやり取りがあった
- 結婚式場の予約をしていた
- 親や友人に結婚相手として紹介していた
- 結納の儀式を済ませ、結納金のやり取りをしていた
02.相手方から、「一方的に」「正当な理由なしに」破棄された
また、婚約破棄による慰謝料を請求するためには、その婚約破棄が一方的であり、かつ正当な理由がないことが必要です。
一方的に
相手方から一方的に破棄されたことが必要となります。双方が合意して婚約を解消した場合には一方的とは言えませんので慰謝料は請求できません。
正当な理由なしに
たとえば、相手方から下記のような理由で婚約破棄したいといわれたとして、その理由に正当性がないと判断されれば慰謝料の請求は可能です。
- 性格・相性が合わない
- 価値観の違い
- 信仰や考え方の違い
- 家柄
- なんとなく(理由なし)
逆に相手方の婚約破棄に正当な理由がある場合には、婚約破棄による慰謝料を請求することはできません。
- 婚約後に他の人と浮気してしまった
- 借金があることを隠していた
- 子どもが作れないことを隠していた
- 過去に犯罪を犯していたことを隠していた
慰謝料請求するための証拠
婚約破棄で慰謝料請求をするためには、証拠も必要です。
どのようなものが有効な証拠となるのかみてみましょう。
01.婚約の成立を証明する証拠
- 婚約指輪の支払領収証や婚約指輪そのもの
- 結婚式場への支払領収証やキャンセルの資料
- 親や友人などの証言(陳述書)
- 結納の儀式を行った際の写真や支払の領収証
- 結納金を渡すため出金した記録や受けとった結納金
02.婚約破棄が不当であることを証明する証拠
婚約破棄の理由にもよりますが、たとえば婚約相手の浮気(不貞)を理由に慰謝料請求する場合には、婚約相手と浮気相手の肉体関係を示す資料が必要となります。浮気を示す資料としては、メールやSNS、写真や探偵の調査報告書などが有効な証拠となることが多いです。
なお、不貞での慰謝料請求するためには、婚約相手と浮気相手が「男女の性関係」をもっていたことが必要です。単にデートをしていただけでは慰謝料請求は困難です。
婚約破棄の慰謝料の相場は?
婚約破棄で慰謝料請求ができるとき、相場の金額は50~300万円程度です。以下のような事情があると、慰謝料の金額は比較的高額になります。
- 交際期間が長い
- 婚約期間が長い
- 婚約破棄された側の年齢が高い
- 婚約破棄された側が仕事を辞めてしまった
- 婚約破棄された側が妊娠、中絶した
婚約破棄で慰謝料を請求するとき、上記に当てはまる事情があれば積極的に主張していくべきです。
婚約破棄で慰謝料請求する手順
婚約を破棄されて慰謝料を請求するときには、以下のような手順で進めましょう。
01.相手と話し合う
まずは相手と話合いをして、慰謝料を任意に支払うように求めます。相手に誠意があれば、法的な手続をとらなくても慰謝料を支払ってくれる可能性があります。
02.内容証明郵便を送る
相手にメールや電話などで連絡を入れても無視されるケースでは、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。
内容証明郵便を使うと、相手に慰謝料請求をした確実な証拠を残せますし、相手にプレッシャーをかけることも可能です。
相手の浮気によって破談になったケースでは浮気相手にも慰謝料を請求できるので、両者に内容証明郵便を送ると良いでしょう。
請求書を送ったら、その後相手と交渉をして慰謝料の支払金額や支払条件を取り決めて、合意書を作成します。その後きちんと約束通りに入金が行われるかまで、きっちりと確認すべきです。
03.損害賠償請求訴訟を起こす
内容証明郵便を送っても無視される場合や話合いが決裂した場合には、相手に対して損害賠償請求訴訟(慰謝料請求訴訟)を起こす必要があります。相手の浮気で婚約が破談になった場合、浮気相手も一緒に訴えることが可能です。
訴訟では、婚約が成立していた事実や、それを不当に破棄された事実を証明する必要があります。相手が婚約破棄の正当事由を主張してきた場合には、それを覆す反証も必要です。
適切に主張立証できれば、判決によって慰謝料の支払命令を出してもらえます。
不当に婚約破棄されると、とても傷つきますし相手を許せないと感じるものです。慰謝料を請求されるなら、一度東京・恵比寿の弁護士までご相談ください。